機材レンタル貸渡約款
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、撮影機材(以下「レンタル機材」という)を借受人に貸渡すものとし、 借受人はこれを借受けるものとします。この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
第2条(貸渡しの範囲)
当社が貸渡すレンタル機材は、カメラ、レンズ、ジンバル、NDフィルター、モニター、バッテリー等の撮影機材とします。
第3条(貸渡料金)
1. レンタル料金は、各商品ページに記載された日額料金とします。
2. 営業時間内(9:00〜18:00)であれば、時間での縛りはありません。
3. 日を跨ぐ場合は、1日分の延長料金(日額料金と同額)が発生します。
4. 週額料金が設定されている商品については、7日以上のレンタルで週額料金が適用されます。
5. レンタル料金および補償料金は、原則として貸渡前にお支払いいただきます。
第4条(受渡し・返却)
【受渡場所】
・基本:那覇市及び近隣市町村での対面受渡し(送料無料)
・中部地区:配送可能(送料3,000円)
・北部地区:配送可能(送料4,000円)
【返却】
返却は、レンタル期間終了日の営業時間内(18:00まで)に行うものとします。
第5条(免責補償制度)
【免責補償料金】
1日あたり1,500円(レンタル日数分)
【免責補償加入時】
・機材の破損・故障時:お客様負担上限3万円
・水没・使用不可となる破損:お客様負担上限3万円
※盗難・紛失は免責補償の対象外とします。
【免責補償未加入時】
・機材の破損・故障時:修理費用全額 + 営業補償料
・紛失・水没・使用不可となる破損:機材の時価相当額(当社が合理的に算定した中古市場価格を基準)を上限とし、最大30万円まで請求できるものとします。
【営業補償料】
使用不可となった場合:日額レンタル料金の50% × 修理期間(修理に出してから返却されるまでの日数)
※営業補償料の上限は、当該機材の市場価値または販売価格を超えないものとします。
【破損の定義】
外観の傷、内部故障、動作不良、付属品の欠損等を含みます。
第6条(禁止事項)
借受人は、以下の行為を行ってはなりません。
- 水中撮影での使用
- 雨天時の撮影(防水対策なしの場合)
- 過酷な環境(極端な高温・低温、多湿等)での使用
- 泥や砂埃が多い現場での使用(適切な保護なしの場合)
- ドローン搭載、車両固定、高所設置等の危険行為での使用
- 戦争・紛争・違法撮影・過度な危険撮影を目的とした使用
- レンタル機材の転貸、質入れ、譲渡
- 改造、分解、修理
- 法令に違反する使用
- 公序良俗に反する使用
第7条(キャンセルポリシー)
・レンタル開始日の2日前まで:キャンセル料無料
・レンタル開始日の前日:レンタル料金の50%
・レンタル開始日当日:レンタル料金の100%
※台風等により安全な撮影が困難と当社が判断した場合に限り、キャンセル料を免除することがあります。
第8条(延滞料金)
返却期限を過ぎた場合、延滞1日につき日額レンタル料金と同額の延滞料金が発生します。
延滞が発生する場合は、必ず事前にご連絡ください。
※やむを得ない事情がある場合は、当社判断で減額することがあります。
第9条(借受人の責任)
1. 借受人は、レンタル機材を善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとします。
2. レンタル機材の使用に起因して第三者に損害を与えた場合、借受人がその責任を負うものとします。
3. 盗難・紛失の場合は、速やかに警察に届け出るとともに、当社に連絡するものとします。借受人は当社の指示に従い、必要書類(受理番号等)を提出するものとします。
4. 貸渡時および返却時に、当社と借受人の双方で機材の状態確認を行うものとします。返却後に発見された破損・不具合についても、貸渡期間中に生じたものと当社が合理的に判断した場合に限り、借受人の責任とします。
第10条(事故・故障時の対応)
1. レンタル機材に故障・破損が生じた場合は、直ちに使用を中止し、当社に連絡するものとします。
2. 借受人の故意または過失による故障・破損の場合、第5条に定める補償制度が適用されます。
3. 通常使用による自然故障の場合、借受人に責任は発生しません。
第11条(個人情報の取扱い)
当社は、借受人の個人情報を、レンタル業務の遂行および関連するサービスの提供のみに使用し、 法令に基づく場合を除き、第三者に開示・提供することはありません。
第11条の2(不可抗力)
地震・台風・停電・交通障害等の不可抗力により貸渡が困難となった場合、当社は責任を負いません。この場合、既に受領した料金については、貸渡が実施できなかった期間分を返金いたします。
第11条の3(契約解除)
借受人が本約款に違反した場合、当社は何らの催告なく直ちに契約を解除できるものとします。この場合、借受人に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第12条(反社会的勢力の排除)
借受人が反社会的勢力に該当する場合、または反社会的勢力と関係を有すると判明した場合、当社は何らの催告なく契約を解除できるものとします。この場合、借受人に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第13条(約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款を変更することができます。 変更後の約款は、当社ウェブサイトに掲載した時点から効力を生じるものとします。
第14条(管轄裁判所)
本約款に関する紛争については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2026年1月16日
施行日:2026年1月16日
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